スタッフブログ
引き続き・・・返戻金
2018年01月9日
こんにちは、山本です!
前回に引き続き、今回は重量税の返戻金についてお話しさせて頂きます!
車検残りがある車を自動車リサイクル法に定められた引き取り業者にて廃車にし、
解体届手続きをしますと解体番号というものが発行されます。
その後、各陸運局にて永久抹消登録後に還付金申請を行うと、
おおよその車検残りまでの月数にて還付されるという仕組みになっております。
還付金額は、納付された自動車重量税×車検残存期間(月)÷車検有効(月)で
割り出されますので、車検残りが1ヶ月に満たない場合は受け取ることができません。
重量税還付金の早見表は以下となっております。↓
還付方法は、所有者の方へ各市町村担当の税務署から振込まれます。
なお、廃車引取日から還付までには2~3ヶ月かかる場合があります。
詳しくは、国交省ほHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm
前回同様、永久抹消をする際に、コチラを思い出していただけたら。と思います☺